
相続人になれるのは配偶者と血族に限定しています。
| ①第一順位…直系卑属(子や孫) ②第二順位…直系尊属(父や母など) ③第三順位…傍系の血族(兄弟姉妹・甥姪など) |
法定相続分は相続人ごとに異なる。
| ❶ 配偶者と子どもが相続する場合 |
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| 配偶者と子どもが2分の1ずつ相続します。子どもが複数いるケースでは、2分の1を子どもの数に応じて均等に分けます。 |
| ❷ 配偶者と直系尊属が相続する場合 |
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| 配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1を相続します。直系尊属が複数いるケースでは、3分の1を均等に分けます。 |
| ❸ 配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続する場合 |
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| 配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1を相続します。兄弟姉妹が複数いるケースでは、4分の1を均等に分けます。 |
| ❹ 配偶者のみ、血族相続人のみが相続する場合 |
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| 配偶者しかいない場合は、配偶者が全部を相続します。配偶者が故人のケースでは①子ども、②直系尊属、③兄弟姉妹の順に相続します。同順位の相続人が複数いれば均等に分けます。 |
相続では、財産を取得した人全員が相続税を納めるわけではありません。相続税には一定の基礎控除額が設けられています。
基礎控除の額は3000万円∔600万円×法定相続人の人数となっています。
財産を取得した各人の課税価格の合計額が、遺産にかかる基礎控除額を超える場合、その財産を取得した人は、相続税の申告をする必要があります。相続税の課税対象

相続の課税対象となるのは、金銭に見積ることができるすべての財産です。
具体的には、亡くなった人が相続開始現在において所有していた土地、家屋、立木、事業(農業)用財産、有価証券、家庭用財産、貴金属、宝石、書画骨董、電話加入権、預貯金、現金などの一切の財産ということになります。
相続税法では、亡くなった人が所有していた財産以外のものにも相続税を課税するという規定を設けています。そのため、相続税のかかる財産は本来の相続財産のほかに、税法が財産とみなす「みなし財産」があります。
「みなし財産」のなかでは、「生命保険金」と「死亡退職金」が代表的なものです。
生命保険金、死亡退職金ともに、500万円×法定相続人の数まで「非課税控除」の適用があります。
| ❶ 皇室経済法の規定により、皇嗣が承継するもの |
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| ❷ 墓所、霊廟、仏壇、祭具など |
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| ❸ 一定の要件に該当する公益事業者が取得した公益事業用財産 |
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| ❹ 特定公益信託に支出した場合の金銭 |
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| ❺ 心身障碍者扶養共済制度に基づく給付金の受給権 |
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| ❻ 相続人の取得した生命保険金などで、法定相続人1人あたり500万円で計算した金額 |
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| ❼ 相続人の取得した死亡退職金などで、法定相続人1人あたり500万円で計算した金額 |
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| ❽ 相続財産を国や特定の公益法人に寄付した場合の寄付財産 |
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相続税を計算するには、まず相続した財産の内容と、それらは金銭にするといくらに評価されるかを知ることが必要です。
相続税の算出は、 ①課税価格の計算、②相続税総額の計算、③各人の相続税額の計算、④各人の納付税額の計算という4つの段階からなります。 |
申告は、申告書と一緒に相続財産の明細書や計算書などの書類を添付して税務署へ提出します。
主な必要書類は、以下のとおりです。
①財産に関するもの…登記簿謄本や相続財産の明細書等 ②債務に関するもの…借入金の明細書等 ③身分に関するもの…遺言書や遺産分割協議書の写し、親族関係図等 ④その他…葬式費用の領収書等 |

相続税を一括して納税できない場合には、手続きを取ることによって「延納」をすることができます。ただし、この場合、延納期間に応じて利子税が課されることになります。延納には以下の条件が求められます。
①相続税額が10万円を超えること。 ②納付期限までに金銭で納付することが困難であること。 ③担保を提供できること(延納税額が100万円以下で延納期間が3年以下の場合は不要)。 ④申告期限までに「延納申請書」を提出すること。 |
税金は現金で納付するのが原則でありました、相続税も例外ではありません。しかし、相続財産の大半が不動産で、手持ちの資金が少ないため金銭で納付できない場合は、「物納」という方法を選ぶことができます。物納の条件は以下のとおりです。
①延納によっても金銭納付が困難なこと。 ②物納できる財産があること。 ③申請により税務署長の許可を受けること。 ④金銭による納付が困難である金額の限度内であること ⑤申告期限までに「物納申請書」及び「物納関係書類」を提出すること。 |